今回は、「ふるさと納税(寄付金控除)」について説明したいと思います。
「ふるさと納税をすると税金が安くなるって聞いたことあるな・・・」と思いながら、「ふるさと納税って何だろう?今更聞けない・・・」と思っている方に読んだいただきたいと思います。
ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に対して寄付を行った場合に、その寄付した金額から2,000円を超える金額について、所得税・住民税からそれぞれ控除が受けられる制度となります。
さらに、お礼品として寄付した自治体の特産品等が受け取れます。
「ふるさと納税」は、”納税”という言葉を使っていますが、実際は税金を納めているのではなく、”寄付金”を支払っているのです。
◎所得税
年末調整が終わった後で、源泉徴収された所得税がある場合には所得税の還付が受けられます。
「所得控除」となりますので、「(寄付額-2,000円)×所得税率」が控除額となります。
◎住民税
所得税の控除を受けたうえで、残りがあった場合に、その金額が住民税額から控除されます。
※ワンストップ特例制度を使った場合は、住民税からのみ「寄付額-2,000円」の金額は控除されます。
「ふるさと納税」をするためには、いくつかすることがあります。
分かりやすく4つのステップに分けましたので、確認していきましょう。
「上限」というのは、”自己負担額が2,000円におさまる”ということです。
独身・扶養を外れて共働きの場合
◎給与収入が400万円の方・・・42,000円が上限
◎給与収入が600万円の方・・・60,000円が上限
扶養内の配偶者がいる場合
◎給与収入が600万円の方・・・69,000円が上限
◎給与収入が800万円の方・・・120,000円が上限
より細かく知りたい方は、下記の総務省のサイトで確認してみてください。
総務省 ふるさと納税の上限目安
「楽天」 「さとふる」 「ふるなび」等のふるさと納税サイトにて寄付したい自治体や欲しい返礼品から探すのが分かりやすいです。
一番おススメの購入方法は、寄付金控除の他にポイントも還元等もある「楽天サイト」から購入する方法です。
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◎ふるさと納税以外の控除を受ける場合や、ふるさと納税を6自治体以上行った場合は”確定申告”が必要です。
令和2年分の場合は、令和3年の3月15日までに申告書の提出をしましょう。
◎給与所得のみの方は、”ワンストップ特例制度”を利用すると確定申告の必要がありません。
※ワンストップ特例制度を利用すると、所得税の還付は受けられません。
◎所得税
自身で申告した確定申告書の通り還付されます。
◎住民税
翌年4月頃に市区町村から届く「税額の決定通知書」を確認しましょう。
(所得税からの控除額)+(寄付金税額控除額)-2,000円 がふるさと納税額と合っていましたらきちんと計算されていますし、上限も超えていないということです。
ふるさと納税の概要と手順の説明は以上です。
使える制度は目いっぱい使って、お得な生活を送りましょう。
また、年末に急いで購入される方が多いのですが、12月中旬に頼んでも 配送されるのは翌年になってしまうことが多いです。
今からふるさと納税について考えてみてはいかがでしょうか。
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