「ふるさと納税をしてみたいけど、申告の仕方が分からない・・・」という方はたくさんいると思います。
今回は、ふるさと納税を活用するための「ワンストップ特例制度」について説明します。
もともと確定申告の必要のない方が、ふるさと納税をすることで 住民税の控除を受けるために利用する制度です。
確定申告をしなくても住民税の控除が受けられるということになります。
確定申告する場合も同じですが、令和2年1月~12月中に寄付をした金額が、ワンストップ特例制度の対象となります。
◎もともと確定申告の必要のない方
◎ふるさと納税の寄付先が5か所以下の方
上記2つに当てはまる方は確定申告の必要がなく、ワンストップ特例制度を利用して住民税の控除が受けられます。
※所得税の還付を受けたい方は、確定申告をする必要があります。
(1)寄付金税額控除に係る申告特例申請書
(2)申請者本人を確認できる書類(以下のどれか)
①マイナンバーカード
②運転免許証+通知カードのコピー
③運転免許証+マイナンバーの記載された住民票
(1)と(2)の写しを寄付先の自治体へ翌年1月10日までに郵送します。
以上で手続きは終了です。
◎ワンストップ特例制度を利用していても、その後確定申告をすると確定申告書の内容が優先されます。
確定申告をすることになった場合は、忘れずにふるさと納税額を反映させてください。
◎ワンストップ特例制度を利用すると、所得税の還付は受けられません。
所得税の還付を受けたい場合は、確定申告をしてください。
住民税のみから全額控除となります。
◎寄付金税額控除に係る申告特例申請書等は毎度 郵送の必要があります。
何か所かに寄付をしている場合は、すべての自治体へ必要書類を郵送してください。
◎提出期限(翌年1月10日まで)を1日でも過ぎれば、ワンストップ特例制度は利用できません。
「1か所は期限に間に合ったが、残り1か所は間に合わなかった」のような場合は、間に合った1か所のみ住民税の控除の対象となります。
間に合わなかったものがある場合は、確定申告をしましょう。
◎ふるさと納税をした後、翌年1月1日までに住所や名前に変更があった場合には、「申請事項変更届出書」の提出が必要です。
各自治体のホームページにも申請用紙はありますので、ダウンロードしてください。
確定申告をする必要のない方には便利な制度となっています。
ぜひ利用してみてください。
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