こんにちは、アシカです。本日は令和2年2月16日(日)です(^O^)
こちらはあいにくの雨ですが、田舎のため車移動ですからあまり不便はありません(笑)
明日、2月17日(月)から確定申告の申告期間がスタートします(^O^)
所得税は3月16日(月)まで、
消費税は3月31日(火)となっていますので、忘れずに申告してくださいね(^O^)
※所得税と消費税の申告期限が違うことはあまり皆さまご存じないようです。
今回は、所得控除の一種である「医療費控除の内容」について解説していきます(^O^)
分かりやすく記載しますので、パパっと読んでみてください★
まず、所得控除って何??
《所得控除》
所得税法では所得控除の制度を設けていて、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
《所得控除の種類》
1.雑損控除
2.医療費控除
3.社会保険料控除
4.小規模企業共済等掛金控除
5.生命保険料控除
6.地震保険料控除
7.寄附金控除
8.障害者控除
9.寡婦(寡夫)控除・・・※この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。
10.勤労生控除
11.配偶者控除(もしくは、配偶者特別控除)
12.扶養控除
13.基礎控除
※日本国内に住所などがない方(いわゆる非居住者の場合)の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。
でも「雑損控除」とか「勤労学生控除」とかあまり聞き馴染みのないものも混ざっているからでしょうか?
その中でも今回は皆さまに馴染みのある「医療費控除」について解説していきますね(^O^)/
医療費控除とは??
その年の1月1日から12月31日までの間にご自身又はご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは所得控除を受けることができます。
《医療費控除の要件》
(1) 納税者が、ご自身又はご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
※まだ支払っていない(未払い)医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となるので注意してください(^O^)
《控除の対象となる金額は??》
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
● 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※保険会社から貰った保険金などで補填される金額は、その給付金の元となる医療費を超えて差し引くことはありません※
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
総所得金額:195万円
H31年1月~R1年12月中に支払った医療費総額:35万円
保険金:10万円
上記保険金の元となる医療費:5万円
◆給付金の判定
5万円-10万円=▲5万円=0円へ☞実際に支払った医療費より給付金の元となる医療費を除外
◆医療費の合計
35万円-5万円=30万円
◆差し引く金額の判定
総所得金額195万円<200万円☞200万円以下のため、総所得金額の5%
195万円×5%=97,500円
◆医療費控除の金額
30万円-97,500円=202,500円
これはちょっと大げさですが(@_@。(笑) 計算はこのようにしていきます。
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控除の対象となる医療費は??
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(健康増進目的はNG!!)
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものはNG!)
5.助産師による分べんの介助の対価
6.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
7.次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
(注1) 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
(注2) 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
(3) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
(4) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
特に忘れないでほしいのは、妊娠・出産を控えた方は 医療費が急激に増加します!!
「医療費の領収書」や3か月に一回「保険事務所から届く明細書」を捨ててしまわないようにしましょう!
どの医療機関も再発行はしてくれません( ノД`)
出産が終わると給付金等が入金されたり、今は給付と医療費の相殺で残額を病院へ支払いしたりすることも多い様ですが、明細書は絶対に!捨てないでくださいm(._.)m!!
確定申告をしっかりして、所得税の還付を受けられるとよいですね(^O^)!!
読んでくださりありがとうございますm(._.)m
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